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知的障害者の障害基礎年金遡及請求:専門家が教える、今からできること

知的障害者の障害基礎年金遡及請求:専門家が教える、今からできること

今回の記事では、知的障害を持つご家族の障害基礎年金に関する、非常に重要な問題について掘り下げていきます。年金制度の複雑さ、特に遡及請求の難しさについて、具体的なケーススタディを通して解説します。知的障害者の福祉に関わる方々、ご家族の方々にとって、少しでもお役に立てる情報をお届けできるよう努めます。

以前にも質問させて頂きましたが、要点がわかってまいりましたので再度質問させて下さい。

私の姉は知的障害者で、2才の頃に高熱が続く病気にかかり入院し、その影響で小学校に入学する頃に「精神発達遅滞」と認識し、知的障害者として養護学校等に通う事となりました。児童相談所などへは通ったようですが、特に知的障害者での医療機関にはかかっておりません。17才に児童相談所で第一回目の障害判定を受け、療育手帳を交付されております。判定-B(2)養護学校を卒業し、ある企業の障害者雇用枠にお世話になることができ就労を開始いたしました。就労中は厚生年金に加入。その後、障害基礎年金の受給対象者として、障害認定日20才を迎えたわけですが、「障害基礎年金の」制度を知らずに診断書は取っておりません。(制度を理解していればしていれば、このような問題も起きないのですが・・・)22才時に第二回目の療育手帳障の害判定を受け障害確定。判定-B(1)25才時に就労先より解雇され厚生年金に加入の失効。その後、市の運営する授産施設に通い、現在に至っております。現在46才。母が亡くなり、市の福祉サービスの手続きを私がやるようになり、授産施設の職員の方から「障害基礎年金」の制度について知らされ、姉が年金手続きしていないことが判るとともに制度について知ることとなりました。社会保険事務所で問い合わせたところ、療育手帳により初診日は「二十歳前障害」で、二十歳時点の診断書不備の場合、事後重症の受付しかできないとのこと。療育手帳を発行している県に問い合わせたところ、17才・22才時の判定記録が残っており「判定内容の証明は文書で出せます。(IQも含めて)」とのこと。再度、社会保険事務所で問い合わせたところ「精神保健指定医」の診断書しか有効でなく、あくまで障害認定日20才時点の診断書がなければ遡及できない。 ・・・とのこと。

事後重症で現在からの裁定請求はでき、「2級相当だろう」とのことですが、お役所手続きはこんなモンでしょうか。

・「二十歳前障害」を認定しているなら、就労期間中に加入した国民年金も「保険料免除」で現在も有効なのでしょうか。

・「障害基礎年金」遡及は無理でしょうか。

長文でゴメンナサイ。

1. 障害基礎年金制度の基本と、遡及請求のハードル

障害基礎年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出た場合に支給される国の年金制度です。知的障害の場合、その程度によって等級が決定され、支給額も異なります。今回のケースでは、遡及請求が焦点となっていますが、これは過去にさかのぼって年金を請求する手続きを指します。遡及請求が認められるためには、いくつかの厳しい条件をクリアする必要があります。

まず、障害基礎年金には「障害認定日」という重要な概念があります。これは、障害の状態が固定したと認められる日のことで、通常は初診日から1年6ヶ月経過した日、または20歳に達した日が該当します。今回のケースでは、姉御様が20歳に達した時点での診断書がないことが、遡及請求を難しくしている大きな要因です。

2. 20歳前障害と、遡及請求における特例

今回のケースのように、20歳前に障害の原因となる病気にかかった場合、20歳に達した時点で障害基礎年金の受給資格を得ることができます。これを「20歳前障害」と言います。この場合、保険料を納める必要はありません。しかし、遡及請求を行うためには、障害認定日(20歳時点)の障害の状態を証明する書類が必要となります。これが、今回のケースで問題となっている点です。

療育手帳や過去の診断記録は、障害の事実を証明する重要な資料ですが、年金事務所が求める「精神保健指定医」の診断書がない場合、遡及請求が認められない可能性があります。これは、年金制度が、客観的な医学的根拠に基づいて判断を行うためです。

3. 遡及請求が難しい場合の、現実的な選択肢

今回のケースでは、20歳時点の診断書がないため、遡及請求が困難な状況です。しかし、諦める必要はありません。いくつかの現実的な選択肢を検討しましょう。

  • 事後重症による請求: 現在の障害の状態に基づいて、障害基礎年金を請求することができます。これは、20歳時点の診断書がなくても可能な手続きです。2級相当と判断されているのであれば、年金受給の可能性は十分にあります。
  • 専門家への相談: 社会保険労務士(社労士)などの専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けることを強くお勧めします。専門家は、年金制度に精通しており、個別の状況に応じた最適な解決策を提案してくれます。
  • 記録の収集と整理: 療育手帳、過去の診断記録、学校の記録など、障害の事実を証明できる可能性のある資料をすべて収集し、整理しましょう。これらの資料が、審査の際に役立つ場合があります。

4. 就労期間中の国民年金保険料と、免除の可能性

ご質問の中に、「就労期間中に加入した国民年金も『保険料免除』で現在も有効なのでしょうか」という点がありました。20歳前障害の場合、国民年金の保険料を納める必要はありません。しかし、就労期間中に厚生年金に加入していた場合、国民年金保険料の免除とは関係なく、厚生年金保険料を納めていたことになります。厚生年金に加入していた期間は、将来の年金額に影響します。

今回のケースでは、姉御様が25歳で就労を終えられていますが、厚生年金に加入していた期間があるため、その期間に応じた年金を受け取ることができます。年金事務所で、加入期間や年金額について確認することをお勧めします。

5. 障害年金請求の流れと、必要な手続き

障害年金の請求手続きは、以下の流れで進みます。

  1. 年金事務所への相談: まずは、お近くの年金事務所に相談に行き、現在の状況を説明し、必要な書類や手続きについて確認します。
  2. 診断書の取得: 精神科医に、現在の障害の状態を診断してもらい、障害年金用の診断書を作成してもらいます。
  3. 必要書類の準備: 診断書以外にも、年金手帳、戸籍謄本、住民票など、様々な書類が必要となります。年金事務所で確認し、事前に準備しておきましょう。
  4. 請求書の提出: 必要書類を揃えて、年金事務所に請求書を提出します。
  5. 審査: 年金事務所で、提出された書類に基づいて審査が行われます。
  6. 結果通知: 審査の結果が通知されます。年金が認められた場合は、年金が支給されます。

手続きは複雑ですが、一つ一つ丁寧に、確実に進めていくことが重要です。

6. 成功事例から学ぶ、遡及請求のヒント

過去の成功事例を参考にすることも、今回のケースの解決に役立つ可能性があります。例えば、20歳時点の診断書がない場合でも、以下の資料を提出することで、遡及請求が認められたケースがあります。

  • 過去の医療記録: 20歳前後の医療機関での受診記録、検査結果、治療内容など。
  • 学校の記録: 養護学校の記録、担任の先生の意見書、学習状況など。
  • 家族の証言: 障害の状況や、日常生活での困りごとについて、家族が詳細に説明する。
  • 専門家の意見書: 精神科医や、知的障害の専門家による意見書。

これらの資料を収集し、丁寧に整理することで、審査の際に有利に働く可能性があります。

7. 精神保健指定医の診断書取得に向けて

今回のケースでは、精神保健指定医の診断書が、遡及請求の鍵となります。しかし、20歳時点の診断書がない場合、どのようにすれば良いのでしょうか?

  • 現在の主治医に相談: 現在、姉御様が通院している精神科医に相談し、20歳時点の障害の状態について、意見書を作成してもらうことを検討しましょう。
  • セカンドオピニオン: 他の精神科医に相談し、セカンドオピニオンを求めることも有効です。専門家の意見は、審査の際に重要な判断材料となります。
  • 過去の記録の活用: 療育手帳や過去の診断記録を、精神科医に提示し、20歳時点の障害の状態を推測してもらうことも可能です。

精神保健指定医の診断書取得は、簡単ではありませんが、諦めずに、様々な方法を試してみることが重要です。

8. 役所手続きの現状と、今後の対応

今回のケースでは、「お役所手続きはこんなモンでしょうか」というご質問がありました。確かに、年金制度の手続きは複雑で、時間がかかることも少なくありません。しかし、諦めずに、粘り強く対応することが重要です。

  • 窓口での相談: 年金事務所の窓口で、担当者に丁寧に説明し、疑問点を解消しましょう。
  • 電話相談: 年金事務所の電話相談窓口も活用し、専門家のアドバイスを受けましょう。
  • 情報収集: 年金に関する情報を収集し、制度を理解しましょう。
  • 弁護士や社労士への相談: 状況が改善しない場合は、弁護士や社労士に相談し、法的アドバイスを受けましょう。

役所手続きは、時間がかかることもありますが、諦めずに、一つ一つ丁寧に、確実に進めていくことが重要です。

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9. 障害者雇用と、キャリアアップの可能性

今回のケースでは、姉御様が障害者雇用枠で就労されていた経験があります。障害者雇用は、障害のある方が、自分の能力を活かして働くための重要な選択肢です。しかし、障害者雇用においても、キャリアアップの可能性はあります。

  • スキルアップ: 職務に必要なスキルを習得し、業務の幅を広げることで、キャリアアップを目指すことができます。
  • 資格取得: 業務に関連する資格を取得することで、専門性を高め、キャリアアップに繋げることができます。
  • 昇進: 企業によっては、障害のある方の昇進を積極的に支援しています。

障害者雇用だからといって、キャリアアップを諦める必要はありません。自分の能力を活かし、積極的にキャリアアップを目指しましょう。

10. まとめ:諦めずに、できることから始めましょう

今回のケースでは、障害基礎年金の遡及請求が難しい状況ですが、諦めずに、できることから始めることが重要です。まずは、専門家に相談し、具体的なアドバイスを受けることから始めましょう。そして、過去の記録を収集し、整理することで、審査の際に有利に働く可能性があります。障害基礎年金は、生活を支える大切な制度です。諦めずに、一歩ずつ進んでいきましょう。

今回の記事が、知的障害を持つご家族の障害基礎年金に関する問題解決の一助となれば幸いです。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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