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発達障害のあるお子さんの相続と成年後見制度:親が知っておくべきこと

発達障害のあるお子さんの相続と成年後見制度:親が知っておくべきこと

この記事では、発達障害のあるお子さんを持つ親御さんが直面する可能性のある相続に関する疑問について、具体的な事例を基に、専門的な視点から解説します。成年後見制度の仕組み、療育手帳や精神保健福祉手帳が相続に与える影響、そして親としてできる対策について、詳しく見ていきましょう。この記事を読むことで、将来への不安を軽減し、お子さんのための最善の選択をするための知識を得ることができます。

障害のある子供の相続についてお尋ねします。

夫、妻、子供(20歳)の3人家族で、夫が亡くなった時の遺産相続ですが、子供に発達障害があって療育手帳を持っていれば、国?or県?or市?に勝手に成年後見人をつけられてしまうのですか?

また、夫が亡くなりその後妻も亡くなった場合、全財産を子供が相続することになりますが、その場合はどうでしょうか?親戚などはいません。

親の思いとしては、子供に成年後見人をつけたくないのですが、、、(本人が自由にお金を使えなくなるため)

子供は今大学生で、療育手帳は持っていませんが、申請すれば軽度でとれそうな感じです。しかし将来両親ともに亡くなった場合に、成年後見人をもし勝手につけられるのであれば、療育手帳の申請をしないでおこうと思っています。

お金の管理は普通にできるので、相続の際の通帳の引き継ぎなどは事前に教えておけばできると思います。

ただ、今住んでいる戸建の持ち家の相続手続きについては難しいかと思うので、親が年老いた頃には生きているうちに持ち家を売却して賃貸に引越してはどうかと思っています。

療育手帳の有無によって勝手に成年後見人をつけられてしまうのかをお尋ねしたいです。

または、これが精神保健福祉手帳だとどうなるでしょうか?

成年後見制度とは?基本を理解する

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が不十分な方の権利を保護し、財産管理や身上監護を支援するための制度です。この制度は、本人の意思を尊重しつつ、不利益から守ることを目的としています。

成年後見制度の種類

  • 法定後見:本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型があります。家庭裁判所が選任した成年後見人等が、本人の代わりに財産管理や身上監護を行います。
  • 任意後見:本人が判断能力を失う前に、将来の後見人となる人と契約を結んでおく制度です。本人の意思を尊重した支援が可能です。

療育手帳と成年後見制度の関係

療育手帳は、知的障害のある方に交付される手帳です。療育手帳を持っているからといって、自動的に成年後見制度が開始されるわけではありません。しかし、療育手帳は、本人の知的障害の程度を示す一つの指標となり、成年後見制度を利用する必要があるかどうかを判断する際の参考資料となります。

療育手帳の有無だけでなく、本人の判断能力、財産の状況、生活環境などを総合的に考慮して、家庭裁判所が成年後見制度の利用を決定します。療育手帳を持っていない場合でも、知的障害の程度によっては、成年後見制度を利用することになる可能性があります。

精神保健福祉手帳と成年後見制度の関係

精神保健福祉手帳は、精神疾患のある方に交付される手帳です。精神保健福祉手帳を持っている場合も、療育手帳と同様に、自動的に成年後見制度が開始されるわけではありません。しかし、精神疾患の程度によっては、判断能力が低下していると判断され、成年後見制度を利用する必要が生じる可能性があります。

精神保健福祉手帳の有無も、成年後見制度を利用するかどうかの判断材料の一つとなりますが、最終的には本人の判断能力が重要な要素となります。

相続における成年後見制度の重要性

親が亡くなった後、相続が発生した場合、判断能力が不十分な相続人がいると、成年後見制度が重要な役割を果たします。成年後見人は、相続財産の管理や、遺産分割協議への参加などを行います。これにより、相続人の権利が保護され、不利益を被ることを防ぐことができます。

もし、成年後見人がいない場合、相続手続きがスムーズに進まない可能性があります。例えば、不動産の売却や預貯金の引き出しなど、様々な手続きに支障をきたすことがあります。

親としてできる対策

お子さんの将来のために、親としてできることはたくさんあります。以下に、具体的な対策をいくつかご紹介します。

1. 任意後見契約の締結

お子さんの判断能力があるうちに、任意後見契約を締結しておくことは、非常に有効な対策です。任意後見契約では、将来、判断能力が低下した場合に、誰にどのような支援をしてもらうかを、あらかじめ決めておくことができます。これにより、本人の意思を尊重した支援が可能となり、親族間のトラブルを避けることにも繋がります。

2. 遺言書の作成

遺言書を作成することで、相続財産の分配方法を事前に指定することができます。お子さんのために、財産をどのように残したいのか、具体的な希望を遺言書に記載しておくことで、相続後のトラブルを未然に防ぐことができます。遺言書には、成年後見人を指定することも可能です。

3. 家族信託の活用

家族信託は、財産の管理・運用・承継を、家族に託すことができる制度です。お子さんのために、財産の管理を誰に任せるか、どのように運用するかなどを決めておくことができます。家族信託を活用することで、お子さんの将来の生活を安定させることができます。

4. 生前贈与の検討

生前贈与は、親が生きている間に、子に財産を贈与する方法です。生前贈与を行うことで、相続税対策になるだけでなく、お子さんが若いうちから財産を管理・運用する経験を積むことができます。ただし、生前贈与には、贈与税がかかる場合がありますので、専門家と相談しながら慎重に進める必要があります。

5. 専門家への相談

相続や成年後見制度に関する専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に相談することは、非常に重要です。専門家は、個々の状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、必要な手続きをサポートしてくれます。専門家に相談することで、将来への不安を軽減し、お子さんのための最善の選択をすることができます。

具体的な事例と対策

以下に、具体的な事例を基に、親としてどのような対策ができるのかを解説します。

事例1:療育手帳は持っていないが、軽度の知的障害がある場合

この場合、療育手帳の申請を検討することも一つの選択肢です。療育手帳を取得することで、障害者向けのサービスを利用できる可能性があります。また、将来的に成年後見制度を利用する必要がある場合、療育手帳が判断材料の一つとなります。任意後見契約や遺言書の作成など、事前の対策を講じておくことが重要です。

事例2:精神保健福祉手帳を持っている場合

精神疾患の程度によっては、判断能力が低下していると判断される可能性があります。この場合、任意後見契約や家族信託などを活用し、財産管理や身上監護について、あらかじめ準備しておくことが重要です。また、定期的に専門家と相談し、状況の変化に対応できるようにしておくことも大切です。

事例3:両親が亡くなった後、親族がいない場合

両親が亡くなった後、親族がいない場合、成年後見人を選任する人がいない可能性があります。この場合、家庭裁判所が成年後見人を選任することになります。事前に、任意後見契約を結んでおくことで、信頼できる人物を後見人に指定することができます。また、遺言書を作成し、財産の分配方法を指定しておくことも重要です。

成年後見制度を利用するメリットとデメリット

成年後見制度を利用することには、メリットとデメリットがあります。両方を理解した上で、お子さんの状況に合った選択をすることが大切です。

メリット

  • 財産管理のサポート:成年後見人が、財産の管理や運用をサポートします。
  • 権利の保護:不当な契約や詐欺から、本人の権利を守ります。
  • 身上監護:生活や医療に関する意思決定を支援します。

デメリット

  • 本人の自由な財産管理の制限:成年後見人の許可がないと、財産の処分などが制限される場合があります。
  • 費用:成年後見人への報酬が発生します。
  • 手続きの煩雑さ:家庭裁判所への報告など、手続きが必要となります。

まとめ:お子さんの将来のために、今できること

発達障害のあるお子さんの相続に関して、親としてできることはたくさんあります。成年後見制度の仕組みを理解し、任意後見契約、遺言書の作成、家族信託、生前贈与など、様々な対策を検討しましょう。そして、専門家への相談を積極的に行い、お子さんの将来のために、最適な選択をすることが重要です。

この記事が、少しでもお役に立てれば幸いです。お子さんの将来が明るいものとなるよう、心から願っています。

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