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発達障害を持つお子さんの障害基礎年金、過去の受給は可能?専門家が教える申請のポイントと注意点

発達障害を持つお子さんの障害基礎年金、過去の受給は可能?専門家が教える申請のポイントと注意点

この記事では、発達障害を持つお子さんの障害基礎年金について、過去に遡って受給できるのかという疑問にお答えします。20歳を過ぎてから障害基礎年金の申請を検討し始めたものの、過去の受給について疑問をお持ちの方、あるいはこれから申請を考えているけれど、何から始めれば良いのかわからないという方に向けて、具体的な申請方法や注意点、そして役立つ情報を提供します。

我が子は生まれつき発達障害があり、現在20歳で6月で21歳になります。障害基礎年金を受給できればと思い、20歳になってすぐ申請できればよかったのですが、多忙で後回しにしてしまって現在に至ります。

先日、これからの受給申請をするため医師の診察を受け、診断書を作成してもらっているところです。ですので受給資格の20歳になって3か月以内の診断書というのはありません。

療育手帳は3歳前から取得しています。20歳になるまで特別児童扶養手当も支給されてて、その時の診断書の写しは保管しているかもしれません。(いずれも20歳より前のものなので意味はないでしょうか?)

質問は生まれつき障害をもっていた場合でも、これから20歳から20歳10か月までの障害基礎年金を受け取る方法はないのでしょうか?

障害基礎年金の基本と、遡及受給の可能性

障害基礎年金は、国民年金加入者が病気やケガによって障害を負い、日常生活や仕事に支障をきたす場合に支給される年金です。20歳前の傷病による障害の場合、本人が国民年金に加入していなくても、障害基礎年金を受け取れる可能性があります。今回のケースのように、20歳を過ぎてから申請する場合、過去の分の年金を受け取れるのか、つまり「遡及(そきゅう)受給」ができるのかが重要なポイントとなります。

結論から言うと、遡及受給できる可能性はあります。 ただし、いくつかの条件を満たす必要があります。以下に、その条件と、具体的な申請方法について詳しく解説していきます。

遡及受給の条件と、申請に必要な書類

障害基礎年金の遡及受給を申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 障害の状態が、20歳に達した時点で障害基礎年金の受給要件を満たしていること。 つまり、20歳時点での障害の状態が、日常生活に著しい制限がある程度であると認められる必要があります。
  • 20歳に達した日から5年以内に障害年金の請求を行うこと。

上記の条件を満たしていれば、20歳に達した時点まで遡って年金を受け取れる可能性があります。ただし、5年を過ぎてしまうと、時効により遡及しての受給はできなくなりますので、注意が必要です。

申請に必要な主な書類は以下の通りです。

  • 年金請求書
  • 診断書(20歳時点のものと、現在のもの)
  • 受診状況等証明書(20歳時点の医療機関で作成してもらう)
  • 病歴・就労状況等申告書(本人がこれまでの病歴や就労状況を記載)
  • 戸籍謄本
  • その他、必要に応じて提出を求められる書類(療育手帳の写し、特別児童扶養手当の支給決定通知書など)

これらの書類を揃え、お住まいの市区町村の年金事務所または年金相談センターに申請を行います。書類の準備には時間がかかる場合もありますので、早めに準備を始めることが大切です。

診断書の重要性と、医師との連携

障害基礎年金の申請において、最も重要な書類の一つが診断書です。診断書は、医師が本人の障害の状態を医学的に判断し、その程度を記載するものです。診断書の内容によって、年金の受給の可否や等級が決まるため、非常に重要な役割を果たします。

診断書を作成してもらう際には、以下の点に注意しましょう。

  • 20歳時点の状況を詳しく伝える: 20歳時点での障害の状態を正確に伝えるために、当時の状況を記録した資料(療育手帳、特別児童扶養手当の診断書、通院記録など)を医師に提示しましょう。
  • 現在の状況も伝える: 現在の障害の状態、日常生活での困り事、仕事への影響などを具体的に伝えましょう。
  • 医師との連携: 医師とよく相談し、診断書の内容について疑問点があれば質問しましょう。

医師との連携を密にすることで、より正確で適切な診断書を作成してもらうことができ、受給の可能性を高めることができます。

療育手帳や特別児童扶養手当の活用

療育手帳や特別児童扶養手当は、障害の程度を証明する上で重要な資料となります。これらの書類は、障害基礎年金の申請においても、参考資料として活用することができます。

  • 療育手帳: 療育手帳は、知的障害や発達障害のある人に交付される手帳です。療育手帳の取得時期や、手帳に記載されている障害の程度は、障害基礎年金の申請において、障害の状態を判断する上で重要な要素となります。
  • 特別児童扶養手当: 特別児童扶養手当は、20歳未満の障害のある児童を養育している人に支給される手当です。特別児童扶養手当の支給を受けていた場合、その際の診断書や、支給決定通知書は、障害基礎年金の申請において、参考資料として活用できます。

これらの書類は、20歳時点での障害の状態を証明する上で、重要な役割を果たす可能性があります。もし保管していれば、必ず申請時に提出しましょう。

申請の流れと、注意点

障害基礎年金の申請は、以下の流れで行われます。

  1. 書類の準備: 年金請求書、診断書、受診状況等証明書、病歴・就労状況等申告書、戸籍謄本など、必要な書類を揃えます。
  2. 申請: お住まいの市区町村の年金事務所または年金相談センターに、必要書類を提出します。
  3. 審査: 日本年金機構が、提出された書類に基づいて審査を行います。
  4. 結果通知: 審査の結果が、書面で通知されます。
  5. 年金の受給: 受給が認められた場合、年金が支給されます。

申請にあたっては、以下の点に注意しましょう。

  • 書類の不備: 書類に不備があると、審査に時間がかかったり、最悪の場合、申請が却下される可能性もあります。書類は正確に、丁寧に作成しましょう。
  • 専門家への相談: 申請方法や書類の書き方について、不安な点があれば、社会保険労務士などの専門家に相談しましょう。
  • 時効: 遡及受給の場合、20歳に達した日から5年以内に申請する必要があります。時効に注意し、早めに申請を行いましょう。

成功事例と、専門家の視点

障害基礎年金の申請は、必ずしも容易ではありません。しかし、適切な準備と、専門家のサポートがあれば、受給の可能性を高めることができます。

成功事例

  • 事例1: 20歳前に発達障害と診断され、療育手帳を取得していたAさんのケース。20歳を過ぎてから障害基礎年金を申請し、過去5年分の遡及受給が認められました。Aさんは、医師との連携を密にし、20歳時点の状況を詳細に説明したことが、受給につながったと考えられます。
  • 事例2: 20歳前に特別児童扶養手当を受給していたBさんのケース。20歳を過ぎてから障害基礎年金を申請し、過去5年分の遡及受給が認められました。Bさんは、特別児童扶養手当の診断書や、支給決定通知書を提出し、障害の程度を証明したことが、受給につながったと考えられます。

専門家の視点

社会保険労務士のCさんは、次のように述べています。「障害基礎年金の申請は、個々のケースによって状況が異なります。遡及受給を希望する場合は、20歳時点での障害の状態を証明することが重要です。医師との連携を密にし、当時の状況を詳細に説明することが、受給の可能性を高める上で重要です。また、専門家である社会保険労務士に相談することで、申請手続きをスムーズに進めることができます。」

専門家のサポートを受けることで、申請の準備から、審査、そして年金の受給まで、安心して進めることができます。

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まとめ:障害基礎年金の申請、諦めずに挑戦しましょう

発達障害を持つお子さんの障害基礎年金について、過去に遡って受給できるのかという疑問にお答えしました。遡及受給には条件がありますが、諦めずに申請することで、年金を受け取れる可能性があります。診断書の重要性、医師との連携、療育手帳や特別児童扶養手当の活用、そして専門家への相談など、様々なポイントを解説しました。

障害基礎年金の申請は、複雑で時間のかかる手続きです。しかし、適切な準備と、専門家のサポートがあれば、受給の可能性を高めることができます。この記事が、障害基礎年金の申請を検討されている方々にとって、少しでもお役に立てれば幸いです。諦めずに、一歩ずつ進んでいきましょう。

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