20歳前の知的障害者の障害基礎年金、遡及請求は可能?専門家が教える手続きの進め方
20歳前の知的障害者の障害基礎年金、遡及請求は可能?専門家が教える手続きの進め方
この記事では、知的障害を持つ方の障害基礎年金の遡及請求に関する複雑な問題について、具体的な解決策と専門的な視点を提供します。特に、20歳前の知的障害者の障害基礎年金受給、遡及請求の可否、必要な書類、専門家の意見など、具体的な疑問に焦点を当て、わかりやすく解説します。46歳のお姉様を持つ相談者の方のケースを例に、専門家としての知識と経験に基づき、具体的なアドバイスをさせていただきます。
まず、ご相談内容を整理し、問題点を明確にしましょう。
20歳前認定の知的障害者の障害基礎年金、遡及請求について。
私の姉は知的障害者で、46歳です。障害基礎年金は受給していません。20歳前に知的障害者として療育手帳の発給を受けました。(障害程度判定は確定)現在、裁定請求手続きを進めていますが社会保険事務所によると、
- 療育手帳により20歳前認定は有効。(なぜか申請すれば2級は確定らしい。)
- 20歳時点が障害認定日なので、この時点での診断書がないなら遡及請求はできない。
とゆうことで、現時点からの本来請求手続きを薦められました。
20歳時点の診断書が無いので手続き的には妥当であるとは理解できましたが、精神保健指定医さんに診断書をお願いしたときに現在の診断書に加え、「20歳時点ではこのようであったと推測される」と診断書だしましょうか。」と言われました。また、知り合いの労務士によると「カルテがないので20歳時点診断はつかない」とゆう診断書をもらえばいいとか。
質問 ①
20歳時点の診断書とは現在の様式第「120号の4」のことでしょうか。
質問 ②
仮に、数年前の健康診断書や何らかの疾病の診断書があれば、それが診断書として扱われそれに応じた遡及が可能なのか。(遡及請求の最長5年であることは理解しています)
質問 ③
上にある精神医や労務士の提案?は有効なのでしょうか。
1. 障害基礎年金と遡及請求の基本
障害基礎年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に支給される年金です。20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件を満たす必要がなく、障害の程度に応じて1級または2級が支給されます。今回のケースでは、20歳前の知的障害が問題となっています。
遡及請求とは、過去にさかのぼって年金の支給を求めることです。通常、障害年金は申請した月の翌月分から支給されますが、遡及請求が認められれば、最大で5年分の年金を受け取ることができます。ただし、遡及請求が認められるためには、障害認定日(20歳に達した日、または障害の原因となった病気やケガの初診日から1年6ヶ月を経過した日)に障害の状態であったことを証明する必要があります。
2. 20歳時点の診断書の重要性
今回のケースで最も重要なのは、20歳時点の診断書の有無です。障害年金の遡及請求においては、障害認定日の状態を証明することが必須となります。20歳時点での診断書がない場合、遡及請求が非常に難しくなるのは事実です。
質問①に対する回答:20歳時点の診断書は、現在の様式第120号の4(またはそれに準ずるもの)で作成されるのが一般的です。ただし、当時の医療記録や状況を詳細に反映したものであれば、形式にこだわらず有効となる可能性があります。
3. 診断書の入手と代替手段
20歳時点の診断書がない場合でも、諦める必要はありません。いくつかの代替手段を検討できます。
- 現在の診断書と付加的な情報: 精神科医に、現在の診断書に加えて、20歳時点での状態を推測できる情報を付記してもらう方法です。当時の療育手帳の情報、学校での記録、家族からの聞き取りなどを参考に、詳細な説明を記載してもらうことが重要です。
- 過去の医療記録: 数年前の健康診断書や、他の疾病の診断書が、知的障害の状態を間接的に示すものであれば、参考資料として提出することができます。これらの資料は、20歳時点の状態を完全に証明するものではありませんが、障害の状態を補強する証拠となり得ます。
- 第三者の証言: 家族、親族、学校の先生など、20歳前後の状況を知っている第三者の証言も有効です。当時の状況を具体的に説明する陳述書を作成してもらい、提出しましょう。
質問②に対する回答:数年前の健康診断書や疾病の診断書は、状況を補強する証拠として有効ですが、それだけで遡及請求が認められるとは限りません。20歳時点の障害の状態を裏付ける他の証拠と組み合わせて提出することが重要です。
4. 専門家の意見と労務士の提案
精神科医や労務士の提案は、それぞれ有効な側面と注意点があります。
- 精神科医の提案: 「20歳時点ではこのようであったと推測される」という診断書は、状況を説明する上で非常に有効です。ただし、あくまで推測であるため、客観的な根拠を明確に記載してもらう必要があります。
- 労務士の提案: 「カルテがないので20歳時点診断はつかない」という診断書は、状況によっては有効な場合もあります。しかし、これは遡及請求を諦めるという意味ではなく、現時点での障害の状態を正確に伝えるための手段として考えるべきです。
質問③に対する回答:精神科医と労務士の提案は、それぞれ有効な可能性があります。重要なのは、現在の状況を正確に把握し、可能な限りの証拠を収集し、専門家と連携して手続きを進めることです。
5. 遡及請求の手続きと注意点
遡及請求の手続きは、以下のステップで進めます。
- 必要書類の準備: 診断書(現在のものと、20歳時点の状態を推測した付加的な情報を含むもの)、療育手帳、戸籍謄本、住民票、その他、障害の状態を証明する資料(医療記録、第三者の証言など)を準備します。
- 年金事務所への相談: 事前に年金事務所に相談し、必要な書類や手続きについて確認します。
- 裁定請求書の提出: 必要書類を揃えて、年金事務所に裁定請求書を提出します。
- 審査: 年金事務所による審査が行われます。審査期間は数ヶ月かかる場合があります。
- 結果通知: 審査結果が通知されます。不支給となった場合は、不服申し立てをすることができます。
手続きを進める上での注意点としては、以下の点が挙げられます。
- 専門家との連携: 障害年金に詳しい社会保険労務士や弁護士に相談し、手続きをサポートしてもらうことをお勧めします。
- 正確な情報提供: 提出する書類は、正確かつ詳細に記載し、虚偽の内容がないように注意しましょう。
- 記録の保管: 手続きに関する記録(書類のコピー、相談記録など)を保管しておきましょう。
- あきらめないこと: 遡及請求が認められる可能性は、状況によって異なります。結果が出るまで、諦めずに手続きを進めましょう。
6. 成功事例と専門家の視点
過去には、20歳時点の診断書がないケースでも、他の証拠を組み合わせることで遡及請求が認められた事例があります。例えば、療育手帳の発給状況、学校での記録、家族の証言などを詳細に分析し、20歳時点での障害の状態を客観的に証明することで、遡及請求が認められたケースがあります。
専門家は、単に書類の作成を代行するだけでなく、個々のケースに応じた最適な戦略を立て、手続きをサポートします。専門家の視点を取り入れることで、成功の可能性を高めることができます。
7. まとめ
20歳前の知的障害者の障害基礎年金の遡及請求は、複雑な手続きを伴いますが、諦める必要はありません。20歳時点の診断書がない場合でも、現在の診断書、過去の医療記録、第三者の証言などを組み合わせることで、遡及請求が認められる可能性があります。専門家と連携し、可能な限りの証拠を収集し、諦めずに手続きを進めることが重要です。
今回のケースでは、46歳のお姉様が20歳前に知的障害と診断され、療育手帳を持っていることから、20歳前障害として障害基礎年金の受給資格がある可能性が高いです。しかし、20歳時点の診断書がないため、遡及請求が難しい状況です。まずは、精神科医に現在の診断書に20歳時点の状態を推測した情報を付記してもらい、療育手帳や学校での記録、家族の証言などを集め、専門家である社会保険労務士に相談し、手続きを進めることをお勧めします。
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